民法第398条の6
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条文
[編集](根抵当権の元本確定期日の定め)
- 第398条の6
- 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
- 第398条の4第2項の規定は、前項の場合について準用する。
- 第1項の期日は、これを定め又は変更した日から5年以内でなければならない。
- 第1項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。
解説
[編集]- 2項
- 民法第398条の4(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
- 2項 変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
参照条文
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