民法第398条の8
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条文
[編集]- 第398条の8
- 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
- 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
- 第398条の4第2項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
- 第1項及び第2項の合意について相続の開始後6箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。
解説
[編集]- 1項
- 「相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人」を指定根抵当権者という。
- 3項
- 民法第398条の4(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
- 4項
- 登記については、根抵当権移転登記を参照。
参照条文
[編集]- 不動産登記法第92条(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)
- 不動産登記規則第3条(順位番号等)
判例
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