不動産登記法第92条
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条文
[編集](根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)
第92条
- 民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。
解説
[編集]w:根抵当権移転登記及びw:根抵当権変更登記を参照。
参照条文
[編集]- 不動産登記規則第3条第2号ロ(付記登記)
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(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)
第92条
w:根抵当権移転登記及びw:根抵当権変更登記を参照。
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