民法第413条の2
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条文
[編集](履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)
- 第413条の2
- 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
- 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
解説
[編集]2017年改正により新設。
履行が不能になった場合、債権者又は債務者のいずれかがその原因(帰責事由)を作出したならば当該当事者が責任を負うが、帰責事由が当事者のいずれにも求めがたい場合であって、履行不能となったのが履行遅滞又は受領遅滞中であるとき、
- 履行遅滞であるならば、債務者の帰責事由とみなす。
- 受領遅滞であるならば、債権者の帰責事由とみなす。
参照条文
[編集]判例
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