民法第413条
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条文
[編集](受領遅滞)
- 第413条
- 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
- 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
改正経緯
[編集]2017年改正前は以下のとおり。
- 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。
解説
[編集]本条は、債権者の受領遅滞について規定している。
- 受領遅滞の法的性質について、債権者の義務をめぐり、債権者は権利者であり義務を持たないとし、法が特に債権者の義務を定めたものとする法定責任説と、債権者にも給付の実現に協力すべき義務があり、義務違反の債務不履行責任を定めたものとする債務不履行説がある。
- 法定責任説が、判例・通説の立場である。
- 履行の提供
- 受領拒絶
- 受領不能
- 遅滞の責任
参照条文
[編集]- 履行の提供(弁済の提供)
- 履行遅滞
- 民法第567条
- 売買契約において、売主が引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主の受領遅滞により、当事者双方の責めに帰することができない事由によって目的物の滅失等が生じた場合、買主はその目的物に関して、売主に契約不適合の責任を追及することはできない(危険負担が移転する)。
判例
[編集]- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和40年12月03日)民法第541条
- 債務者は債権者の受領遅滞を理由として契約を解除できるか。
- 債務者が債権者の受領遅滞を理由として契約を解除することは、特段の事由のないかぎり、許されない。
- 債務者の債務不履行と債権者の受領遅滞とは、その性質が異なるのであるから、一般に後者に前者と全く同一の効果を認めることは民法の予想していない。
- 受領遅滞に対し債務者のとりうる措置としては、供託・自動売却等の規定を設けている。されば、特段の事由の認められないとき、債権者の受領遅滞を理由として債務者は契約を解除することができない
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