民法第425条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
- 第425条
- 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
改正経緯[編集]
2017年改正前の条文は以下のとおり。 (詐害行為の取消しの効果)
- 第425条
- 前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。
- 「前条」ー旧民法第424条
- 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
- 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
- 「前条」ー旧民法第424条
解説[編集]
本条は、詐害行為取消権の行使の効果の範囲を定める。
参照条文[編集]
- 詐害行為取消権
判例[編集]
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