コンテンツにスキップ

民法第438条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

(連帯債務者の一人との間の更改)

第438条
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

改正経緯

[編集]

2017年改正

  1. 改正前の条項は以下のもので、修正を加えた上で民法第440条‎に移動。
    連帯債務者の一人との間の混同
    連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
  2. 改正前、第435条に置かれていた「連帯債務者の一人との間の混同」の条項を修正なく移動。

解説

[編集]

連帯債務の消滅についての絶対効が生じる場合について定めた規定群のひとつ。更改によって旧債務は消滅することになるが、本条により更改には絶対効が与えられており、連帯債務者の一人と債権者との間に更改が成立すると、他の連帯債務者も更改による債務の消滅を主張できる。

参照条文

[編集]

前条:
民法第437条
(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第3節 多数当事者の債権及び債務
次条:
民法第439条
(連帯債務者の一人による相殺等)
このページ「民法第438条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。