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民法第440条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(連帯債務者の一人との間の混同)

第440条
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。

改正経緯

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2017年改正

  1. 改正前の条項は以下のもので、修正を加えた上で民法第441条‎に移動。
    相対的効力の原則
    1. 第434条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
  2. 改正前、第438条に置かれていた「連帯債務者の一人との間の混同」の条項を修正なく移動。

解説

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参照条文

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前条:
民法第439条
(連帯債務者の一人による相殺等)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第3節 多数当事者の債権及び債務
次条:
民法第441条
(相対的効力の原則)
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