民法第440条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
- 第440条
- 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
改正経緯[編集]
2017年改正
- 改正前の条項は以下のもので、修正を加えた上で民法第441条に移動。
- 相対的効力の原則
- 第434条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
- 相対的効力の原則
- 改正前、第438条に置かれていた「連帯債務者の一人との間の混同」の条項を修正なく移動。
解説[編集]
参照条文[編集]
|
|