民法第441条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](相対的効力の原則)
- 第441条
- 第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、 債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
改正経緯
[編集]2017年改正
- 改正前は以下の条項が規定されていたが削除。
- 改正前、第440条に置かれていた以下の「相対的効力の原則」の条項を改正の上移動、絶対効の働く場合を減らす一方で、但書で、債権者と各連帯債務者との合意により、効力を及ぼしうる旨を明示した。
- 第434条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
- 相対的効力原則の例外であったもの
- 第434条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
解説
[編集]本条は、連帯債務者の1人について生じた事由の相対的効力の原則を定める。法律行為の無効・取消しについては相対的効力事由である旨の確認規定が置かれている(民法第437条)。ほかに、連帯債務者の一人について債務不履行があった場合や、連帯債務者の一人に対する債権のみが譲渡された場合などが、相対的効力事由にあたる。
相対的効力原則の例外
参照条文
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