民法第447条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](保証債務の範囲)
- 第447条
解説
[編集]- 保証の性質 - 保証の『付従性』
- 主たる債務が成立して初めて成立し、主たる債務が消滅すれば、これに従って消滅する。
- 主たる債務が移転すれば、これに従って移転する。- 『随伴性』
- 主たる債務に生じた事由は、すべて保証債務に影響を与える。
- 主たる債務の内容よりも、保証債務が重くなることはない。- 第448条
- 保証人は主たる債務者の抗弁権を行使できる。
参照条文
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