民法第446条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](保証人の責任等)
- 第446条
- 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
- 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
- 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
改正経緯
[編集]2017年改正
[編集]第3項における「電磁的記録」の定義が、民法第151条において記述されたため、本条項からは削除された。
- (改正前)電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)
平成16年(2004年)改正
[編集]本条2項、3項は平成16年12月1日法律第147号(平成17年4月1日施行)によって新設。
これらの規定は、同改正法施行前に締結された保証契約については適用しない(同改正法附則3条)。
解説
[編集]1項は保証人の保証義務について規定している。2項、3項の、保証契約が要式契約であることを定めた規定は2004年(平成16年)の改正により新設されたものである。軽い気持ちで保証人を引き受けたがために重い負債を抱えてしまう事例が多発し社会問題となったため、手続きに慎重を求める目的である。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 約束手形金請求(最高裁判決 昭和24年05月31日)民法第534条,手形法第11条
- 手形振出人に対し手形債務の確認とその手形債務を保証する目的でした手形裏書人に対しその債務について給付の判決を求めることの可否
- 手形の裏書人が振出人の手形債務を保証する目的で裏書をした場合においても、裏書人の債務と振出人の債務とは別個の債務であるから手形債権者が振出人に対して、単に手形債権の確認判決を求め、また裏書人に対しては、手形債務についての給付の判決を求めてもなんら差支えない。
- 売掛代金残請求(最高裁判決 昭和37年11月09日)
- 責任の限度額ならびに保証期間の定めのない根保証の相続性。
- 継続的売買取引について将来負担することあるべき債務についてした責任の限度額ならびに期間の定めのない連帯保証契約における保証人たる地位は、特段の事由のないかぎり、当事者その人と終始するものであつて、保証人の死亡後生じた債務については、その相続人においてこれが保証債務を負担するものではない。
- 求償債権請求事件(最高裁判決 平成11年11月09日)民法第145条,民法第166条1項,破産法第366条ノ12,破産法第366条ノ13
- 破産免責の効力の及ぶ債務の保証人とその債権の消滅時効の援用
- 主債務者である破産者が免責決定を受けた場合に、免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することができない。
- 免責決定の効力を受ける債権は、債権者において訴えをもって履行を請求しその強制的実現を図ることができなくなり、右債権については、もはや民法第166条1項に定める「権利ヲ行使スルコトヲ得ル時」を起算点とする消滅時効の進行を観念することができないというべきである。
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