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民法第458条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)

第458条の3
  1. 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
  2. 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。
  3. 前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない 。

解説

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2017年改正により制定。

参照条文

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前条:
民法第458条の2
(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務

第5款 保証債務
次条:
民法第459条
(委託を受けた保証人の求償権)
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