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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)
- 第464条
- 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
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