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民法第464条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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連帯債務又は不可分債務保証人の求償権)

第464条
連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民法第463条
(通知を怠った保証人の求償の制限)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務

第5款 保証債務
次条:
民法第465条
(共同保証人間の求償権)
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