民法第464条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(
連帯債務
又は
不可分債務
の
保証人
の求償権)
第464条
連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
解説
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]
参照条文
[
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]
判例
[
編集
]
前条:
民法第463条
(通知を怠った保証人の求償の制限)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務
第5款 保証債務
次条:
民法第465条
(共同保証人間の求償権)
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民法第464条
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