民法第465条の3
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](個人貸金等根保証契約の元本確定期日)
- 第465条の3
- 個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
- 個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過する日とする。
- 個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から5年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前2箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から5年以内の日となるときは、この限りでない。
- 第446条第2項及び第3項の規定は、個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その個人貸金等根保証契約の締結の日から3年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。
改正経緯
[編集]平成16年(2004年)改正、前条(第465条の2)において、「保証人が個人である根保証契約であって、その債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(貸金等債務)が含まれるもの」を「貸金等根保証契約」と定義していたが、2017年改正により、負担債務の種類を貸金等債務に限定する制限が撤廃されたことに伴い、本目を通じ律する「保証人が個人である根保証契約」を「個人根保証契約」に改め、改正前の「貸金等根保証契約」を「個人貸金等根保証契約」とした。
2017年改正による改正は、以下のとおり。
- 見出し
- (改正前)貸金等根保証契約の元本確定期日
- (改正後)個人貸金等根保証契約の元本確定期日
- 第1項
- 定義の改正
- (改正前)貸金等根保証契約おいて
- (改正後)個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)おいて
- 用語の改正
- (改正前)貸金等根保証契約の締結の日から
- (改正後)個人貸金等根保証契約の締結の日から
- 定義の改正
- 第2項/第3項/第4項
- (改正前)貸金等根保証契約
- (改正後)個人貸金等根保証契約
解説
[編集]根保証契約は、主たる債務の元本が確定しなければ、保証人としては不安定な位置になるので、債権者に対して期日を決め元本を確定させる。
元本確定期日の定めのない個人貸金等根保証契約において、元本確定期日は当該契約締結日から3年を経過する日とする。期日を定める場合であっても最長5年とし、これに反する元本確定期日の約定は無効であり、即ち、元本確定期日の定めのない契約として取り扱われる。
元本確定期日到来前の更新は可能であるが、更新期間は、更新前契約の元本確定期日の日から5年を超えることはできない。
元本確定期日については、保証人に有利な条件を除き、書面等により取り交わされることを要する。
参照条文
[編集]身元保証ニ関スル法律
- 第一条 (略)身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス
- 第二条
- 身元保証契約ノ期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ五年ニ短縮ス
- 身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ
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