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民法第466条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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第466条の3
前条第1項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、同条第2項及び第3項の規定を準用する。

解説

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2017年改正にて新設。

参照条文

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判例

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前条:
民法第466条の2
(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第4節 債権の譲渡
次条:
民法第466条の4
(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)
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