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民法第466条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)

第466条の4
  1. 第466条第3項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
  2. 前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。

解説

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2017年改正にて新設。

譲渡禁止特約ある債権の差押・転付に関し、譲渡禁止特約を無効とする判例(最判昭和45年4月10日民集240頁)の法令化。

参照条文

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判例

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前条:
民法第466条の3
民法
第3編 債権

第1章 総則

第4節 債権の譲渡
次条:
民法第466条の5
(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)
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