民法第503条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第503条
条文
[編集](債権者による債権証書の交付等)
- 第503条
- 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。
- 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。
解説
[編集]代位弁済によって原債権やそれに附随する担保権が弁済者に移転し、弁済者は自らの求償権の範囲内で移転した権利を行使できる。この代位を容易にするため、弁済を受けた債権者に対して、代位者への協力義務を定めている。
参照条文
[編集]- 民法第487条(債権証書の返還請求)
判例
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