民法第517条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

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改正経緯[編集]

2017年改正前の条文は以下のもの。反対解釈すると更改後の債務に無効・取消しの原因があることを当事者が知っていたときは旧債務が消滅することを前提としており、 これは無効・取消しの原因を知っていた債権者が、一律に免除の意思表示をしたものとみなすに等しいことになるが、これに合理性があるとは言い難いため。

(更改前の債務が消滅しない場合)

更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第515条
(債権者の交替による更改)
民法第516条
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民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第3款 更改
次条:
民法第518条
(更改後の債務への担保の移転)