法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
削除
改正経緯[編集]
2017年改正にて削除。
改正前は以下の条文があったが、旧・第468条(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)に定められていた「異議をとどめない承諾」による抗弁権の制限条項が削除されたことに伴い、本条も削除された。
(債権者の交替による更改)
- 民法第468条第1項の規定は、債権者の交替による更改について準用する。
参照条文[編集]
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