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民法第516条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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削除

改正経緯

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2017年改正にて削除。

改正前は以下の条文があったが、旧・第468条(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)に定められていた「異議をとどめない承諾」による抗弁権の制限条項が削除されたことに伴い、本条も削除された。

(債権者の交替による更改)

民法第468条第1項の規定は、債権者の交替による更改について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民法第515条
(債権者の交替による更改)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第3款 更改
次条:
民法第517条
削除
民法第518条
(更改後の債務への担保の移転)