民法第515条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(債権者の交替による更改)

第515条
  1. 債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。
  2. 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。

改正経緯[編集]

2017年改正前は、第2項のみの本文であったが、第1項を新設し、第2項に繰り下げた。

解説[編集]

債権者の交替は、「債権譲渡」により達成することができ、前条同様更改前の権利関係が切断されるなど、当事者にあまり利点のない制度であるため、稀用の法制度と言える(前条同様、債権譲渡が認められていなかった時代の便法として発達したもの)。

債権譲渡に比べ各種の手当がなされていないため、債務者保護の観点から、新旧債権者と債務者の3者間契約によるべきものとされ、かつ、それを第三者に対抗させるには確定日付ある証書にてなられることを要する。

参照条文[編集]


前条:
民法第514条
(債務者の交替による更改)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第3款 更改
次条:
民法第516条
削除
民法第518条
(更改後の債務への担保の移転)
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