民法第520条の11
表示
法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](指図証券の喪失)
- 第520条の11
- 指図証券は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
解説
[編集]2017年改正にて新設。手形・小切手など有価証券の一般的な取り扱い同様、指図証券を無効にするためには、公示催告手続き(除権手続)による。
参照条文
[編集]判例
[編集]
|
|
法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(指図証券の喪失)
2017年改正にて新設。手形・小切手など有価証券の一般的な取り扱い同様、指図証券を無効にするためには、公示催告手続き(除権手続)による。
|
|