民法第520条の11

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(指図証券の喪失)

第520条の11
指図証券は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

解説[編集]

2017年改正にて新設。手形・小切手など有価証券の一般的な取り扱い同様、指図証券を無効にするためには、公示催告手続き(除権手続)による。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第520条の10
(指図証券の債務者の調査の権利等)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第7節 有価証券
次条:
民法第520条の12
(指図証券喪失の場合の権利行使方法)
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