コンテンツにスキップ

民法第520条の12

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

(指図証券喪失の場合の権利行使方法)

第520条の12
金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする指図証券の所持人がその指図証券を喪失した場合において、非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその指図証券の趣旨に従い履行をさせることができる。

解説

[編集]

2017年改正にて新設。担保を供させることにより公示催告申立ての濫用を抑止する。

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
民法第520条の11
(指図証券の喪失)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第7節 有価証券
次条:
民法第520条の13
(記名式所持人払証券の譲渡)
このページ「民法第520条の12」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。