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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(指図証券の所持人の権利の推定)
- 第520条の3
- 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。
2017年改正にて新設。
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