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民法第520条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(指図証券の所持人の権利の推定)

第520条の3
指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。

解説

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2017年改正にて新設。

参照条文

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判例

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前条:
民法第520条の3
(指図証券の裏書の方式)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第7節 有価証券
次条:
民法第520条の5
(指図証券の善意取得)
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