手形法第16条
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条文[編集]
【裏書の資格授与的効力、手形の善意取得】
- 第16条
- 為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ抹消シタル裏書ハ此ノ関係ニ於テハ之ヲ記載セザルモノト看做ス白地式裏書ニ次デ他ノ裏書アルトキハ其ノ裏書ヲ為シタル者ハ白地式裏書ニ因リテ手形ヲ取得シタルモノト看做ス
- 事由ノ何タルヲ問ハズ為替手形ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合ニ於テ所持人ガ前項ノ規定ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ手形ヲ返還スル義務ヲ負フコトナシ但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ之ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
解説[編集]
- 為替手形の占有者が裏書の連続によってその権利を証明するときは、これを適法の所持人とみなす。最後の裏書が白地式である場合であっても同様である。抹消した裏書は、この関係においては、これを記載しなかったものとみなす。白地式裏書に続けて他の裏書があるときは、その裏書をした者は、白地式裏書によって手形を取得したものとみなす。
- どのような場合であっても、為替手形の占有を失った者がいる場合において、所持人が前項の規定によりその権利を証明するときは、手形を返還する義務を負わない。但し、所持人が悪意又は重大な過失によってこれを取得したときは、この限りでない。
判例[編集]
参照条文[編集]
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