民法第548条の4
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](定型約款の変更)
- 第548条の4
- 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
- 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
- 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければな らない。
- 第1項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
- 第548条の2第2項の規定は、第1項の規定による定型約款の変更については、適用しない。
解説
[編集]2017年改正により新設。
定型約款の合意により締結された契約は、個別の契約として機能するが、法令等の変動によりその内容を改正したい場合などにおいて、一般の契約同様、当事者間で個別の交渉をして改正することは事実上不可能である。
そのため、
- ①定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合する場合。
又は
- ②契約の目的に反せず、合理的な変更である場合。
定型約款準備者は、個別の合意をすることなく、定型約款の条項を改正することにより、契約を変更することができる。
変更に当たっては、以下の事項等をインターネット等で周知する必要がある(なお、「インターネット」と言う用語が、民法典に初めて採用された例である)。
- 変更の事実
- 変更後の内容
- 効力発生時期
参照条文
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