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民法第549条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第549条

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ウィキペディア贈与の記事があります。

条文

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贈与

第549条
贈与は、当事者の一方がある財産権を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

改正経緯

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2017年改正において、以下のとおり改正。

(改正前)自己の財産を
(改正後)ある財産を

契約一般において、「他人物」の移転、即ち、契約締結時の所有権等権利の所在は評価しないと言う取り扱いが一般的であるため、贈与の場合もこれに合わせた。なお、「財産を〜与える」を「財産権を〜移転する」と文言を改正する旨検討されていたが、見送られた。

解説

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参照条文

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前条:
民法第548条の4
(定型約款の変更)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第2節 贈与
次条:
民法第550条
(書面によらない贈与の解除)
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