民法第558条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第3編 債権 (コンメンタール民法)
>
民法第558条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(
売買
契約に関する費用)
第558条
売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
判例
[
編集
]
前条:
民法第557条
(手付)
民法
第3編 債権
第1章 契約
第3節 売買
次条:
民法第559条
(有償契約への準用)
このページ「
民法第558条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ 法律
民法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
短縮URLを取得する
このページを引用
ウィキデータ項目
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加