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民法第559条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

条文

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有償契約への準用

第559条
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

解説

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「この節の規定」とは、売買契約に関する規定のことである(第三節 売買)。

参照条文

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判例

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  1. 建物明渡請求(最高裁判決 昭和50年04月25日)民法第576条民法第601条
    賃借物につき第三者から明渡を求められた賃借人の賃料支払拒絶権
    土地又は建物の賃借人は、賃借物に対する権利に基づき自己に対して明渡を請求することができる第三者からその明渡を求められた場合には、それ以後、賃料の支払を拒絶することができる。
  2. 損害賠償 (最高裁判決 平成3年04月02日)民法第569条民法第570条
    敷地賃借権付き建物の売買における敷地の欠陥と売買目的物の隠れた瑕疵
    建物とその敷地の賃借権とが売買の目的とされた場合において、賃貸人が修繕義務を負担すべき敷地の欠陥は、売買の目的物の隠れた瑕疵ではない。

前条:
民法第558条
(売買契約に関する費用)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第3節 売買
次条:
民法第560条
(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
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