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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
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]
(代金の支払期限)
第573条
売買
の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。
解説
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]
参照条文
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]
前条:
民法第572条
(担保責任を負わない旨の特約)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第3節 売買
次条:
民法第574条
(代金の支払場所)
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民法第573条
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