民法第572条
表示
法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](担保責任を負わない旨の特約)
- 第572条
- 売主は、第562条第1項本文又は第565条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
改正経緯
[編集]2017年改正により、下線部の箇所を以下の条文から改正。
解説
[編集]「契約不適合」に関する担保責任は、改正前瑕疵担保責任同様、契約により排除することができる。これは、この責任を排除する対価として取引価格を下げ円滑な流通を優先するなどの目的のためである。ただし、これを契約で排除するにあたって、売主は、買主に対して知りうる限りの事実を告知する必要がある。また、第三者の権利の譲渡に関する「契約不適合」に関する担保責任については、契約で排除することはできない。
参照条文
[編集]判例
[編集]
|