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民法第572条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(担保責任を負わない旨の特約)

第572条
売主は、第562条第1項本文又は第565条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

改正経緯

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2017年改正により、下線部の箇所を以下の条文から改正。

第560条から前条までの規定による
  • 第562条 物に関する契約不適合の責任
  • 第565条 権利に関する契約不適合の責任

解説

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「契約不適合」に関する担保責任は、改正前瑕疵担保責任同様、契約により排除することができる。これは、この責任を排除する対価として取引価格を下げ円滑な流通を優先するなどの目的のためである。ただし、これを契約で排除するにあたって、売主は、買主に対して知りうる限りの事実を告知する必要がある。また、第三者の権利の譲渡に関する「契約不適合」に関する担保責任については、契約で排除することはできない。

参照条文

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判例

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前条:
民法第571条
削除
民法第570条
(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第3節 売買
次条:
民法第573条
(代金の支払期限)
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