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民法第588条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

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ウィキペディア準消費貸借の記事があります。

条文

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(準消費貸借)

第588条
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。

改正経緯

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2017年改正により、冒頭部の文言「消費貸借によらないで」を削除。

解説

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AがBに対して買掛金債務を負っており、Aの資金繰りが苦しくなったため、これを月々の分割で支払う旨約した場合、(準)消費貸借が成立したこととなる。

参照条文

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前条:
民法第587条の2
(書面でする消費貸借等)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第5節 消費貸借
次条:
民法第589条
(利息)
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