民法第588条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](準消費貸借)
- 第588条
- 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
改正経緯
[編集]2017年改正により、冒頭部の文言「消費貸借によらないで」を削除。
解説
[編集]- AがBに対して買掛金債務を負っており、Aの資金繰りが苦しくなったため、これを月々の分割で支払う旨約した場合、(準)消費貸借が成立したこととなる。
参照条文
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