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民法第596条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(貸主の引渡義務等)

第596条
第551条の規定は、使用貸借について準用する。

改正経緯

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2017年改正で、見出しが「貸主の担保責任」から現行のものに改正された。

解説

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民法第551条に定められる「贈与者の引渡義務等」が準用される。読み替えると以下の通り。

  • 貸主は、使用貸借の目的である物又は権利を、貸借の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
  • 負担付使用貸借については、貸主は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

前条:
民法第595条
(借用物の費用の負担)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第6節 使用貸借
次条:
民法第597条
(期間満了等による使用貸借の終了)
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