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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第595条
(借用物の費用の負担)
- 第595条
- 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
- 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
必要費とは目的物の保存・管理・維持に必要とされる費用のことで、本条にいう「通常の必要費」とは、不動産の固定資産税などの公租公課や借用物の現状を維持するのに必要な修繕・補修費などをいう。
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