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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(賃借人による修繕)
- 第607条の2
- 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
- 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
- 急迫の事情があるとき。
2017年改正にて新設。
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