民法第608条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(賃借人による費用の償還請求)
- 第608条
- 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
- 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 有益費償還請求(最高裁判決 昭和46年02月19日)
- 建物収去土地明渡等請求(最高裁判決 昭和48年07月17日)
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