民法第608条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(賃借人による費用の償還請求)

第608条
  1. 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
  2. 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第607条の2
(賃借人による修繕)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第7節 賃貸借
次条:
民法第609条
(減収による賃料の減額請求)


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