民法第616条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)

第616条の2
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

改正経緯[編集]

2017年改正にて新設。

解説[編集]

賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、その原因が、賃貸人・賃借人のいずれにあろうと、また、いずれに問えないとしても、賃貸借契約は終了する。

従って、賃貸人は賃借人に代替物を提供する義務はないし、賃借人は滅失等以降の賃料を支払う義務はなく、もし、賃料の前払い等があれば返還を請求できる。

参照条文[編集]


前条:
民法第616条
(賃借人による使用及び収益)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第7節 賃貸借
次条:
民法第617条
(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
このページ「民法第616条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。