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民法第617条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)

第617条
  1. 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
    1. 土地の賃貸借  1年
    2. 建物の賃貸借  3箇月
    3. 動産及び貸席の賃貸借  1日
  2. 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない

解説

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参照条文

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前条:
民法第616条の2
(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第7節 賃貸借
次条:
民法第618条
(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
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