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民法第624条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(履行の割合に応じた報酬)

第624条の2
労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
  1. 使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。
  2. 雇用が履行の中途で終了したとき。

改正経緯

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2017年改正にて新設。

解説

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参照条文

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前条:
民法第624条
(報酬の支払時期)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第8節 雇用
次条:
民法第625条
(使用者の権利の譲渡の制限等)
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