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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(履行の割合に応じた報酬)
- 第624条の2
- 労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
- 使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。
- 雇用が履行の中途で終了したとき。
2017年改正にて新設。
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