民法第625条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第625条
条文[編集]
(使用者の権利の譲渡の制限等)
- 第625条
- 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。
- 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
- 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 雇用関係確認等本訴、建物明渡請求反訴(最高裁判決 昭和56年05月27日)
- 雇用関係確認等本訴、建物明渡請求反訴(最高裁判決 昭和60年04月05日)
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