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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権
(復受任者の選任等)
- 第644条の2
- 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
- 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。
2017年改正により新設。
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