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民法第644条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

条文

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(復受任者の選任等)

第644条の2
  1. 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
  2. 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。

解説

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2017年改正により新設。

参照条文

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判例

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前条:
民法第644条
(受任者の注意義務)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第10節 委任
次条:
民法第645条
(受任者による報告)


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