民法第644条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

条文[編集]

受任者注意義務

第644条
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

解説[編集]

いわゆる善管注意義務について定めた規定である。

具体的にどのような義務が命じられるかは、法令や契約などによって規定される。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第643条
(委任)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第10節 委任
次条:
民法第644条の2
(復受任者の選任等)


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