民法第644条
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条文[編集]
- 第644条
- 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
解説[編集]
いわゆる善管注意義務について定めた規定である。
具体的にどのような義務が命じられるかは、法令や契約などによって規定される。
参照条文[編集]
- 民法第659条(無償受寄者の注意義務)
- 民法第876条の3(保佐監督人)
- マンション標準管理委託契約書第5条(善管注意義務)
- 会社法第825条(会社の財産に関する保全処分)
判例[編集]
- 取締役の責任追及請求(最高裁判決 昭和45年06月24日)民法第43条,商法第166条1項1号,商法第254条ノ2,商法第254条3項,憲法第3章
- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和46年06月10日)手形法第10条,手形法第75条,手形法第77条2項
- 損害賠償(最高裁判決 昭和53年07月10日)民法第651条,司法第書士法第1条
- 取締役の責任追及(最高裁判決 平成5年09月09日)商法(昭和56年法第律第74号による改正前のもの)210条,商法第254条3項,商法第266条1項5号,民法第415条
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