民法第657条の2
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第657条の2
条文
[編集](寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
- 第657条の2
- 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
- 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。
- 受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。
解説
[編集]2017年改正により新設。前条改正により、諾成契約であることが明示されたため、寄託物受取り前の取り扱いにつき定めた。
参照条文
[編集]判例
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