民法第657条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第657条
条文[編集]
(寄託)
- 第657条
- 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
改正経緯[編集]
2017年改正により、寄託の定義が以下のとおり改正された。
- (改正前) 当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のために保管をすることを約してある物を受け取ること(要物性)。
- (改正後) 当事者の一方(寄託者)がある物を保管することを相手方(受寄者)に委託し、相手方(受寄者)がこれを承諾すること。
本改正においても、要物性の要件が薄れ、諾成契約であることが明確になっている。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 商法 第2編 第9章 寄託 - 「商事寄託」について定める。
- 第1節 総則 - 受寄者の善管注意義務、場屋における寄託について定める。
- 第2節 倉庫営業
- 倉庫業法
判例[編集]
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