民法第657条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第657条

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条文[編集]

寄託

第657条
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

改正経緯[編集]

2017年改正により、寄託の定義が以下のとおり改正された。

(改正前) 当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のために保管をすることを約してある物を受け取ること(要物性)
(改正後) 当事者の一方(寄託者)がある物を保管することを相手方(受寄者)に委託し、相手方(受寄者)がこれを承諾すること。

本改正においても、要物性の要件が薄れ、諾成契約であることが明確になっている。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 横領(最高裁判決 昭和26年05月25日)刑法第252条
    使途を定められて寄託された金銭と横領罪
    使途を定められて寄託された金銭については特別の事情のないかぎり受託者は刑法第252条にいわゆる「他人ノ物」を占有するものと解すべきであつて、受託者がその金銭について擅に委託の本旨に違つた処分をしたときは横領罪を構成する。
    • 使途を定めず金銭を寄託した場合は消費寄託となるため返済ができる限りは横領罪を構成しない。

前条:
民法第656条
(準委任)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第11節 寄託
次条:
民法第657条の2
(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
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