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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(寄託物の返還の時期)
- 第663条
- 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
- 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。
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