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民法第663条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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寄託物の返還の時期)

第663条
  1. 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
  2. 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。

解説

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参照条文

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前条:
民法第662条
(寄託者による返還請求)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第11節 寄託
次条:
民法第664条
(寄託物の返還の場所)
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