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民法第662条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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寄託者による返還請求等)

第662条
  1. 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
  2. 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。

改正経緯

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2017年改正により、見出しに「等」がくわえられ、第2項が新設された。

解説

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期限の有無に関係なくいつでも返還請求出来るのは、寄託が寄託者の利益のための制度だからである。
改正前から、公平の観点から、有償寄託の場合、期限前に返還したことによる損害を受寄者は請求できるものとされていたが、改正により、有償無償に関わらず、受寄者は損害賠償を請求できることを明文化した。

前条:
民法第661条
(寄託者による損害賠償)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第11節 寄託
次条:
民法第663条
(寄託物の返還の時期)
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