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民法第673条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)

第673条
各組合員は、組合の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

改正経緯

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2017年改正により、以下の改正がなされた。

(改正前)組合の業務を執行する権利
(改正後)組合の業務の決定及び執行をする権利

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民法第672条
(業務執行組合員の辞任及び解任)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第674条
(組合員の損益分配の割合)
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