民法第674条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(組合員の損益分配の割合)

第674条
  1. 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
  2. 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第673条
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第675条
(組合の債権者の権利の行使)


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