民法第674条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(組合員の損益分配の割合)
- 第674条
- 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
- 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 所得税更正処分取消請求事件(最高裁判決 平成13年07月13日)所得税法第27条1項,所得税法第28条1項,民法第667条
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