法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(組合員の除名)
- 第680条
- 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
参照条文[編集]
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