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民法第682条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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組合の解散事由)

第682条
組合は、次に掲げる事由によって解散する。
  1. 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
  2. 組合契約で定めた存続期間の満了
  3. 組合契約で定めた解散の事由の発生
  4. 総組合員の同意

改正経緯

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2017年改正により、以下の条項から改正。

組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。

解説

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参照条文

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前条:
民法第681条
(脱退した組合員の持分の払戻し)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第683条
(組合の解散の請求)
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