民法第670条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(業務の執行の方法)
- 第670条
- 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
- 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
- 組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 売掛代金請求(最高裁判例 昭和35年12月09日)民法第667条
- 資材代金等請求(最高裁判例 昭和38年05月31日)
- 立替金請求(最高裁判例 昭和45年11月11日) 民事訴訟法第45条
- [](最高裁判例 )
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